看護学生支援制度についてStudent support

看護学生勤務規定
看護補助 ・准看護師

正規職員等(在籍者)が
新たに看護学生になる場合

准看護学校(看護補助等)

勤務時間 ①1日:連続して最低4時間
②1週間:最低20時間
③1ヶ月:最低80時間
  • ※就学時間の都合により、①又は②の選択を可能とするが、③は全員必須とする。
  • ※勤務時間単位は1日当たり連続して4時間又は連続して7時間とする。
身分 パートタイマー(非常勤)に変更
准看護師免許取得後は3月21日付で正規職員に復帰。但し、引き続き正看護学校に進学する場合は准看護師パートタイマー(非常勤)とする。

正看護学校(准看護師)

勤務時間 ①1日:連続して原則7時間(4時間も可)
②1週間:最低20時間
③1ヶ月:最低80時間
  • ※就学時間の都合により、①又は②の選択を可能とするが、③は全員必須とする。
  • ※勤務時間単位は1日当たり連続して原則7時間とするが、4時間も可とする。
  • ※3年生実習課程の年度は休職可能(休職願いを提出のこと)とする。
身分 パートタイマー(非常勤)に変更
看護師免許取得後は3月21日付で正規職員に復帰。

以下共通事項

対象者 毎年4月度より新たに看護学生となる在職者
身分変更日 4月21日付
賃金
■給与
  • ・時給制
    個人ごとに基準内賃金月額を時間給に換算する。
  • ・換算式
    基準内賃金月額÷148時間(正規職員の1ヶ月平均所定労働時間数)
  • ・諸手当
    なし。
■賞与 なし。但し、正規職員からパートタイマーに移行した年度の上期賞与に限り、その算定期間中、正規職員であった期間の人事評価及び勤怠率に応じて支給する。
■昇給 なし。但し、正規職員からパートタイマーに移行した年度に限り、人事評価に基づく6月21日付時給改定の場合あり。
■通勤費 日割支給
社会保険等 平成28年10月1日からの社会保険の適用拡大により、当院の学生パートは健康保険、厚生年金保険は引き続き加入、雇用保険も加入継続となります。但し、4月21日から7月20日までの3ヶ月間の勤務実態(加入基準)により、以後喪失(非加入)となる場合があります。原則として、学生パート期間の社会保険と雇用保険の資格得喪(加入と非加入)については法規に基づき行います。(社会保険の加入基準に満たなくなった場合は、ご自身で国民健康保険、国民年金保険に改めて加入いただきます。健康保険はご自身の収入次第では世帯主の扶養家族となることも可能な場合があります。)
休日休暇 勤務日以外は休日(無給)。年次有給休暇は法定通り比例付与。
退職金算定期間 退職時の退職金算定にあたっては、パートタイマーに身分変更となる前の正規職員として勤務した期間については通算するが、パートタイマーであった期間については通算しない。

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